平成13年度からの新規事業としてスタートした訪問型の「一時保育サービス」

   をご紹介します。作成した実施要綱をご覧下さい。

 

渕野辺保育園 「訪問型一時保育サービス」実施要綱

1、 主旨

 児童福祉法により、自治体から委託された乳幼児の保育を除く一時保育サービスのうち、家庭訪問型の一時保育については、この定めにより実施する。

 

2、 実施主体

 渕野辺保育園

 

3、 対象

 訪問型一時サービスは、原則として相模原市大野北地区管内に在住する家庭にあって、父母の就労、通院、介護、買物などにより、一時的な保育が必要になる乳幼児とする。

 また兄弟など複数児の一時保育はもちろん、最盛期を過ぎた軽度な病後児の利用についても、その対象とする。

 

4、 保育時間

 原則として、日曜、祝日、年末を除く午前8時半から午後4時までの時間帯の内、一日6時間以内とし、申し込み内容に応じて園長が決定する。

 

5、 利用申し込み

 訪問型一時保育サービスの利用は、原則として利用日の2日前までに申し込むものとし、2ヶ月前から受け付けることとする。

 この場合、様式1による「訪問型一時保育サービス利用申請書」により行わなければならない。

 申請書を受理した園長は、その必要を認め、実施可能な場合は、様式2による「訪問型一時保育利用決定通知書」を交付する。

 この場合、同サービスを予約できるのは一回分のみの予約とし、同時に複数日を予約することはできないものとする。

 なお渕野辺保育園は、利用する家庭の地図、緊急連絡先、ホームドクターなど、必要な情報を事前に把握しておかなければならない。

 

6、 利用料

 訪問型一時保育サービスを利用した保護者は、終了後に次の利用料等を納入しなければならない。

@利用料(一人につき)

   3才未満児(3時間まで)  2,000円

   同      (3時間以上6時間まで)  4,000円

   3才以上児(3時間まで)  1,500円

   同      (3時間以上6時間まで)  3,000円

A交通費

   一律  1,000円(複数児利用は1,000円のみで可)

 

7、 保育内容

 原則として離乳食を含め、食事及びおやつ等は、訪問型一時保育サービスを利用する父母が用意しなければならない。

 但し、乳児の調乳については、利用者が用意する粉ミルク及び器具等を利用して、保育者がつくるものとする。

 訪問した家庭での一時保育は、安全、健康などを充分配慮しながら、室内遊びを中心に保育者との温かい係わりを通して、優しい保育内容を重視する。

 なお訪問する保育者が紙芝居、絵本などを持参することがあっても、主に利用する家庭の教材、玩具などを活用するものとする。

 

8、 その他

 本規定に定めのない事項については、「渕野辺保育園一時保育サービス実施要綱」の規定を準用する。

 

付 則

 この「訪問型一時保育サービス実施要綱」は平成13年4月1日から実施する。