不審者の侵入防止のための管理規定

―渕野辺保育園(分園"ほのぼの"を含む)・夜間保育所ドリーム・悠々デイサービスセンターの安全管理マニュアルについて―

 

@趣旨  

 多数の乳幼児ならびに学童児の保育に加え、高齢者介護を担当する福祉センターさがみ愛育会が、その早朝から夜間に及ぶ時間帯に外部からの不審者侵入を防止し、暴力的被害を抑止するため、次の通り安全管理マニュアルを策定する。

A人命の尊重  

 幼い子ども達や虚弱な高齢者の方々の生命を守ることを基本理念に据え、各施設内への不審者の不法侵入を排除する。なお、侵入後に不審者を発見した場合は、ただちに退去を求めるものとし、そのために状況によっては必要かつ適切な方法を講じなければならない。

B侵入防止の方法  

 早朝(午前7時から同9時まで)は、出入り口を正門からに限定し、目視チェックのみとするが、夜間(午後4時半から同8時まで)の時間帯には、限定した出入り口の正門前に受付所を設置し、個別に来所者のチェックを行う。

 この場合、保護者の送迎や関係者等の来所の際には、その要件を確認後、安全バッチを付けることによって、施設内への入所者を不審者と明確に区分しなければならない。

 なお、日中の時間帯や土曜及び休日保育は必ずしもこの限りではないが、新たに設置する監視カメラの活用や飼い犬の利用など、上記に準じた警戒体制をシフトするものとする。

C関係機関との連携  

 非常時には、ただちに110番通報によって相模原警察署の出動を要請するなど、日頃から警察との連携を密にしなければならない。

 また、関係行政機関はもちろん、特に地域の小学校等との連携をはかり、不審者にかかわる地域情報を共有しあうものとする。

D不審者侵入後の対処  

 不審者らしき人物を発見した職員は、相手を刺激しないよう、その挙動を監視しながら、他の職員に「合言葉」によって非常事態を知らせなければならない。報告を受けた園長(所長)等は、すみやかに警察署に通報するとともに、その職員に代わり不審者監視の任に付くものとする。

 一方、連絡を受けた全職員は子ども達や高齢者を、ただちにホールなど安全な空間に避難させなければならない。なお、ナイフなど凶器をもって侵入した不審者には、周辺の子ども達や高齢者を急ぎ遠ざけるとともに、男性職員などを中心に木刀、刺股杖や机,椅子、催涙スプレーなど使用して果敢に相手を撃退するものとする。

 なお「合言葉」のキーワードは、別に定めるものとする。

E職員防犯研修会等の開催  

 日頃から職員が地域の実情や犯罪の特徴などを把握し、子ども達や高齢者を危険から守るために、警察署などの協力を得て適宜、防犯研修会を開催する。

 特に、木刀や刺股杖などを使用した実技研修や剣道体験等によって、平素から心身を鍛えておかなければならない。また、近隣の小学校、保育園、幼稚園、子どもセンターなどと「不審者侵入対策情報連絡会」を組織し、定期的な会合を通じて、地域安全管理ネットワークの促進を図るものとする。

F避難訓練の実施  

 定期的な火災等の避難訓練と並行して、不審者侵入時のシュミレーションを仮定し、適宜避難訓練を実施する。不審者の状況、侵入した位置関係、多様な場面など想定しながら、職員の動き、子ども達や高齢者の避難経路など検証し、避難行動の質を高めるものとする。

G保護者等への周知、連絡体制  

 日頃から、常に父母の会、園のたより、情報掲示板,ホームページなどを通じて、安全管理に対する基本的な考え方、体制、方法、地域の実情などを周知し、安全確保についての意識を高めなければならない。また父母等が、送迎時などに周辺で不審者を発見した場合は、声をかけ様子を探るなどの「一声運動」を推進するものとする。

H分園”ほのぼの”の安全管理

 本園から離れた地点に位置する分園”ほのぼの”については、自己内安全管理体制を徹底するとともに所在するSSビルの管理規定によるものとする。

 特に、不審者侵入の際には、既に設置した(株)三栄商事本社事務室(隣室)との非常ベルを最大限有効に活用するものとする。

 なお午後7時を過ぎた時間帯は、入口のドアをロックし、迎えの保護者等が呼び鈴を押すのを内部から監視カメラで確認後、ドアを開放しなければならない。

I夜間保育所ドリームの安全管理

 夜間保育所ドリームについては、日中は本園と同様に自己内管理に努めるとともに、特に夜間の時間帯での安全管理体制の強化を徹底しなければならない。

 とりわけ、正門前に設定する受付所が午後8時に終了するので、それ以後の時間帯は全てドリームの入口をドアロックしガードするものとする。

 それゆえ来客や迎えの保護者には、分園”ほのぼの”と同様に、監視カメラで安全を確認後に入口を開放することを原則とする。

Jその他

 特に夜間など、園の周辺道路を明るくすることが犯罪防止に直結することを自覚し、防犯灯の設置を促進する。

 また緊急時には、巡回するパトカーが遅くとも10分以内で駆けつけるということを前提に、過剰な防衛は厳に慎まなければならない。

 なお、いざという時は隣接する住民の応援が欠かせないので、日頃から近隣との連携を重視するものとする。

 

―この管理規定は、平成13年9月1日から施行する。―